資本金とは何か簡単に解説!金額を決めるときに注意したいこと

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資本金とは、事業を運営する元手になるお金です。経営者の自己資金や、株式を発行して払い込まれた資金がこれにあたります。金額の設定によっては税金や会社の信用力に関わるため、注意が必要です。

本記事では、資本金の意味や、妥当な金額などについて紹介します。

目次
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資本金とは?

資本金は、会社の設立時や設立後に資金が必要になったとき、株主や投資家から調達する資金のことです。 

事業運営の元手になるもの

資本金は事業の運転資金になるもので、売上や業績とは関係ありません。会社事業で得た利益とは切り離され、固定された金額です。

そのため、会社がどれだけ業績を高めても資本金の額は変わりません。資本金の金額は少なくても、高い売上を計上している会社はたくさんあります。

返済義務のないお金であること

貸借対照表での資本金は、右側の「純資産」に記載されています。同じ右側に計上される「負債」とは異なり、返済義務のないお金です。資本金は会社の規模や経営の安定性を表す目安になり、資本金が多いほど会社の信用力は高まるでしょう。

自己資金と投資家からの出資

設立時に株式を発行し、引受人から払い込まれたお金が資本金になります。ただし、会社設立時に株式を引き受ける出資者はそう多くはありません。実際には経営者が自己資金を出している場合がほとんどです。

資本金はいくらが妥当?

会社を設立するときに迷うのが、資本金の金額です。ここでは、資本金の下限や、どのくらいの金額が妥当なのかについて紹介します。

1円から設立できる

会社設立時の資本金は2006年に会社法が改正される前は、「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上」と定められていました。しかし、改正によりこの規定はなくなったため、現在は資本金1円でも会社設立が可能です。

1,000万円未満は節税できる

資本金の金額によっては、税金面の負担を軽減することが可能です。資本金を1,000万円未満に設定した場合の節税効果について、見てみましょう。

消費税の納付が最大2年間免除される

事業者には消費税を納める義務があるため、事業活動を始めたら消費税を納めなければなりません。しかし、資本金が1,000万円未満であれば、最大2年間は消費税納付が免除されます。設立の初年度は資本金1,000万円未満というだけで免税事業者になり、消費税を支払う必要がありません。

1,000万円未満が免除になるのは、課税の基準期間が2年前の売上高に設定されているため。会社設立から2年間はこの基準期間が存在しないため、課税事業者とならないのです。設立から事業が軌道に乗るまでは、この免除期間で預かった消費税を留保することで、資金繰りの助けになるでしょう。

設立から2年目は1,000万円という要件に加え、次のどちらかに該当しなければなりません。

  • 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間、課税売上高が1,000万円以下
  • 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間、給与等支払額の合計額が1,000万円以下

給与の計算は支払った時期で考えます。そのため、翌月払いにすることで、6ヶ月間の支払額を実質5ヶ月分の給与で計算できるでしょう。前期の6ヶ月間が納税判断の基準になるため、前期は雇用を控えて給与額を低くするなどの工夫も可能です。

ちなみに、資本金1,000万円未満という条件は、あくまで資本金の金額です。仮に自己資産が1,500万円の場合でも、残りの金額を会社に貸し付けて借入金にする、あるいは資本準備金に組み入れるなどして、資本金を1,000万円未満に設定することができます。

法人住民税が安くなる

資本金の額は、法人住民税の支払いにも影響します。法人住民税とは会社などの法人が地方自治体に納める税金です。会社は地域の公共サービスを享受しているという理由から、所在地の都道府県と市町村に納付義務を負っています。

法人住民税は、会社が赤字でも関係なく課税される均等割で、従業員が50人以下・資本金が1,000万円未満の場合の納付額は7万円です。資本金が1,000万円以上になると最低でも18万円となるため、資本金を1,000万円にすることで節税ができるでしょう。

資本金の平均はどのくらい?

法律上は資本金1円の設立が可能でも、設立時は一定の資金が必要です。株式会社を設立する場合は定款の認証と法務局での設立登記申請を行うため、最低でも約20万円はかかります。

また、事業開始からしばらくは収益が上がらないのが通常です。売上はあっても、すぐに入金はありません。その間の運営資金が必要です。3ヶ月収益がないと予想した場合、事業を継続できるための資本金として、約300万円が目安とされています。

総務省の調査によれば、全国企業の資本金は1,000万円以上3,000万円未満が約33.5%と最も多く、500万円未満の割合は約41.2%です。この結果からも、最低でも300万円が相場と考えてよいでしょう。

参考:総務省「平成28年経済センサス-活動調査」

資本金を決めるときの注意点2つ

資本金を決める際に考慮したいことは、運転資金だけではありません。次の2点に注意が必要です。 

1.信用力への影響を考慮する

資本金は登記簿に記載され、外部に公開されます。取引を行う際に、会社信用して取引できる相手かを判断する目安になるものです。資本金が多いほど財政的に余裕があり、安定した会社という印象を与えるでしょう。

反対に、資本金が低すぎると会社の信用力に影響する可能性があります。資本金の低い会社は、支払い能力がないと判断される場合もあるからです。資本金の額によっては、取引を断られる場合もあるでしょう。

また、資本金が低い場合は、銀行での口座開設が難しくなる場合もあります。特に会社の信用力を高めるため大手銀行の口座を開設したい場合は、資本金を高めに設定する必要があるでしょう。

創業融資を受けたい場合にも、資本金の設定には注意しなければなりません。会社設立時は日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、地方自治体の「制度融資」の利用ができます。

これらの融資制度は無担保・無保証で低金利の借り入れができるため、スムーズな事業のスタートに役立つでしょう。ただし、資本金が低すぎる場合は融資を受けられない可能性が高くなります。創業融資の利用を考えている場合、資本金の額は高めにしなければなりません。

2.許認可の条件に注意する

会社の設立にあたっては、許認可が必要な業種もあります。許認可の取得条件のひとつに「資本金が一定額以上であること」という項目があり、その金額に満たないと営業の許可が得られません。

必要とされる金額の一例は、次の通りです。

  • 一般建設業:500万円
  • 特定建設業:2,000万円
  • 職業紹介事業:500万円
  • 一般労働者派遣事業:2,000万円
  • 旅行業:3,000万円

許認可を要する事業を始めようとする場合は、資本金の要件もしっかり確認しておきましょう。

最後に

資本金は事業運営の元手になる資金で、1円からでも設定できます。しかし、設立費用や運転資金を考えた場合、最低300万円と考えた方がよいでしょう。信用力を得るためには、ある程度高めの設定が必要です。許認可が必要になる事業は金額の条件があるため注意してください。妥当な金額の資本金を設定して、事業を円滑にスタートさせましょう。

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