離職票とはどんなもの?発行方法や注意点、パートでも発行可能か解説

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退職する社員に渡さなければいけない場合もある「離職票」。退職者が出ても必ず発行されるものではないため、どんなものなのかをはっきりと知らない人も多いでしょう。

この記事では、離職票とはどんなものなのかやその発行方法、注意点について紹介します。また、パートやアルバイトなどの正社員以外の働き方をしていた人にも、発行可能なのかも確認していきましょう。

目次
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離職票とは何か

まずは「そもそも離職票とは何か」について解説します。

失業給付金の申請時に必要となる書類のこと

離職票とはその名の通り、離職する際に発行されるもののこと。退職者が失業給付金を受け取るために必要になるもので、離職したことを証明するための書類です。

退職者が失業給付金の申請を行う場合には、この離職票をハローワークに持っていき、申請手続きをします。

なお、雇用保険被保険者離職票―1と―2の2種類があり、それぞれ離職票―1、離職票―2と省略して呼ばれることも。離職票―1は雇用保険の資格がなくなったこと、離職票―2には離職する前の賃金の状況とどうして離職したのかが記載されています。

退職者がハローワークで申請手続きをする際には、これら2つともの提出が必要です。

離職票は、退職する社員が59歳以上の場合にも発行を行います。これは、59歳以上の人材が新しい会社に就職する時に、ハローワークに「六十歳到達時等賃金証明書」の提出が必要なためです。

なお、離職票と名前が少し似ているものには「退職証明書」「離職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」があります。

離職票の発行について

どのような時に必要なのか、どんな書類なのかが分かったところで、実際の発行手続きをどのようにすればいいかも気になるところでしょう。ここからは、発行の仕方や離職票の種類についてもチェックしていきます。

発行の際はハローワークで手続きが必要

離職票を作成することになった場合、会社の中だけでは手続きが終わりません。最終的には会社から渡されるのですが、実際にはハローワークが発行しているものだからです。

発行の手続きをするため、まず初めに企業側はハローワークへ離職証明書を提出します。次に、受け取った離職票ー1、2に必要事項を記入するという流れです。

その後、退職者それぞれが発行された書類をハローワークに持参し、失業手当を受給するための書類を提出し申請します。

すぐ転職するなら離職票の発行は不必要

ただし、この書類は退職者が出たら必ず発行すべきものではありません。先ほども述べたように、失業給付金の申請で必要となる書類なので、すぐ転職する場合には用意しても使用されない事があります。

そのため、離職票の扱い方は会社によって違う対応をしているようです。必要になる可能性を考えて該当の社員全員に発行する会社もあれば、不必要な業務を削減するために、それぞれに発行の確認をする会社もあります。社員自身から求められない場合は離職票を発行しない会社もあるのです。

なお、59歳以上の該当者に対しては、本人が発行について希望があるかないかに関わらず、離職票を渡す必要があります。これは前述したように、退職後、再度他の会社に就職する可能性がある場合に、六十歳到達時等賃金証明書を提出すべきだからです。

離職票発行で注意するポイント

離職票発行の際の注意するべきポイントも確認しましょう。

離職票を求められたら早めの対応を

離職票には発行する期限があります。退職者が被保険者の資格を喪失した日の翌日から数えて、10日以内に離職証明書をハローワークに提出する必要があるのです。

その期限を越えて離職票の発行ができなくなってしまうと、退職者のその後の生活に迷惑をかけてしまいます。場合によっては所定の期日までに離職票の発行手続きができなかった場合に、「雇用保険法」によって懲役や罰金が課せられることもあるのです。

離職票の発行を求められた場合には速やかに手続きを行うようにしましょう。

離職票発行は勤め方で対応が変わる?

離職票の発行は正社員以外の勤め方をしていた場合に、対応が変わってくるのかどうかも確認していきましょう。

パート、アルバイト、派遣でも発行は可能

離職票の発行は勤め方によっての違いはありません。正社員ではなくても、パート、アルバイト、派遣社員として働いていた場合にも同じように発行できます。

ただし、パートやアルバイト、派遣社員であった場合には別の問題がある場合も考えられるため、注意が必要です。

雇用保険未加入だとトラブルになることも

従業員が正社員以外であった場合に気を付けるべきポイントは、「そもそも失業給付金の対象であるかどうか」です。雇用保険に加入していなかった場合、失業給付金を受け取るために必要となる離職票は発行できません。

雇用保険に加入するには条件があります。条件が満たされず、雇用保険に入っていなかったのであればそもそも発行できないため、その場合には退職者にきちんと説明をしましょう。

問題となるのは、条件を満たしているにも関わらず、加入させることを会社側が怠っていた場合です。この場合には退職者は受け取れるはずだったものを、会社側の都合によって受け取れなくさせたことになるため、トラブルになることがあります。

条件を確認し雇用保険の適切な対応を

雇用保険の加入に関する条件は2つあります。1つ目が「決められた労働時間が1週間で20時間以上あること」、2つ目が「31日以上継続で雇用する見込みがあること」

条件に一致しているのに、雇用保険料を負担したくなくて加入させなかった場合はもちろん悪質です。

しかし、悪いことをするつもりがない場合で特に注意してもらいたいのが、勤務しているうちに勤務形態が変わった場合です。労働時間が増えた場合や、短期間の契約のつもりが期間が延びた場合など、途中で雇用保険の対象になることはよくあるでしょう。

その場合、雇用保険の加入を忘れてしまいやすくなります。退職時にトラブルにならないように、雇用条件が変わった場合には適切な対応をしましょう。

最後に

今回は、離職票とはそもそもどのようなものなのか、またその発行方法や気を付けるべきポイント、働き方に応じて対応が異なるかどうかについて解説しました。

離職票は退職後、いつでも発行できるものではありません。退職してから10日以内という期限があり、しかもハローワークで手続きをしてすぐ退職者に渡せるようなものでもないため、10日という目安よりも実際には手続きするための時間は少ないのです。

「必要なのに退職する社員に渡せなかった」とならないように、早めに対応しておくようにしましょう。

また「そもそも雇用保険に加入させ忘れていた」というのも問題です。雇用保険に加入する条件に当てはまる働き方で雇用する場合には、加入の漏れがないようにしっかりと対応しましょう。

これらのポイントを注意して、退職者が出た場合にトラブルになってしまうことがないよう正しく対応してください。

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