一般社団法人とは?設立前にメリットやデメリットを把握しよう

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一般社団法人とは、営利を目的としない法人のこと。世間には様々な法人が存在しますが、その違いを理解している人は少ないことでしょう。一般社団法人とはどのような法人を指すのか、基本的な知識から設立するメリットまで解説します。

目次
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一般社団法人とは

一般社団法人とは、営利を目的としない法人のことです。ただ、そもそも「営利を目的としない」とはどういうことなのでしょうか。ここでは、一般社団法人の基本的なことについて説明します。NPO法人との違いや事例、設立の流れについて確認しましょう。


「非営利の法人」のこと


一般社団法人とは、「非営利の法人」のことです。「非営利」とは言葉の通り、営利を目的としないということ。ここでいう「営利を目的としない」は、「利益を追求しない」とは異なります。


ここで勘違いする人が多いのですが、実は一般社団法人も事業を行い利益を追求することは可能なのです。ただし、事業で得た利益を株主に分配(余剰金の分配)することはできません。


一般社団法人では多くの利益を得ても、その利益は次の事業に使われるだけで、社員や理事にプラスされて戻ってくることはないという事です。


これに対して株式会社は、生じた利益を株主に分配します。つまり頑張って利益を多く出したら、その分社員や理事にもお金が回ってくるということです。ここが一般社団法人と株式会社が異なる点です。


役員・従業員への報酬・給料支払いは可能


一般社団法人も株式会社のように人を雇って事業を行い、役員や従業員へ報酬や給料を支払うことは可能です。報酬や給料は余剰金の分配には該当しないため、一般社団法人で働く人もきちんと報酬や給料を支払ってもらえます。


NPO法人との違い


一般社団法人とNPO法人の違いは、NPO法人が事業内容に制限があるのに対して、一般社団法人は事業内容に制限がないことです。法的に問題がなければ、どのような目的であれどういった事業内容であれ、自由に設立することができます。


またNPO法人は行政庁の認証が必要ですが、一般社団法人は必要ありません。登記だけで設立することが可能です。さらにNPO法人の設立には約半年ほどかかりますが、一般社団法人は早ければ数週間で手続きが完了するという点も違いです。


一般社団法人の事例


どういった活動や団体が一般社団法人を設立するのか、次にいくつか事例を紹介しましょう。ただしこれらは一例であり、実際は様々な内容の一般社団法人が多く設立されています。

  • サークルや趣味、同好会の団体
  • ボランティア団体
  • 地域振興団体
  • 同業者団体や業界団体のような共益を目的とする団体
  • 学術団体や研究団体のような公益を目的とする団体
  • スポーツ団体
  • 文化振興団体

一般社団法人設立の流れ


一般社団法人の設立は、次の3のステップに沿って手続きを行います。


STEP1:定款の作成


一般社団法人の設立には、設立代表者として最低でも2名以上が必要です。また個人だけでなく、法人も設立代表者となることが可能となります。設立の手続きが終わると、設立代表者は一般社団法人の構成員となり、法人の運営を行います。


定款には必ず記載しなければいけない項目があり、一つでも漏れがあると無効です。なお構成員とは、スタッフや従業員ではなく、社員総会(意志決定機関)の議決権を持つ人のことを指します。


STEP2:定款の認証


定款を作成したら、次は定款の認証を行います。設立予定の都道府県内にある公証役場で、公証人の認証を受けます。公証人の認証がなければ、定款の効力は発生しません。


公証人に認証を受ける場合は、原則、設立代表者全員で出向く必要があります。スケジュールが合わない場合は代表者一人でも構いませんが、その場合は、欠席する人の委任状が必要です。


STEP3:法務局で設立登記の申請


定款の認証が終わったら、そのほかの書類を作成し法務局で設立の申請を行います。法務局へ書類を提出した日が一般社団法人の設立日です。この日から活動することが可能です。


書類に不備がなければ、1週間ほどで登記は完了。法人口座の開設や税金、社会保険関係の手続きに「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」が必要なため、登記が完了したら取得しておきましょう。


一般社団法人を設立するメリットとは

ここでは、一般社団法人を設立するメリットを4つ取り上げます。一般社団法人を設立するメリットは多いのですが、ここではそのなかでも主なものを説明しましょう。


非営利型の場合は税制上の優遇が得られる


一般社団法人の非営利型に該当すると、税制上の優遇をうけることが可能です。

一般社団法人は大きく次の2つに分類されますが、後者の非営利型であれば、収益事業にのみ税金がかかります。

  • 全ての所得に課税される一般社団法人(普通法人型)
  • 収益事業のみに課税される一般社団法人(非営利型)

ここでいう「収益事業にのみ課税」とは、事業を行って得られた収益にだけ課税されるという意味です。
一般社団法人のなかには、会員から集めた会費を活動資金とする法人があります。このようなスタイルの法人を非営利型と呼び、集めた会費には課税されないようになっているのです。

非営利型に該当するためにはいくつかの要件を満たす必要がありますが、最終的に該当するかどうかは税務当局によって総合的に判断されます。


設立が簡単で費用負担が少ない


一般社団法人は株式会社より設立が簡単で、費用負担が少ないこともメリットのひとつです。
先ほども説明しましたが、一般社団法人は最低2人いれば設立することができ、事業内容も自由。設立の手続き自体も短期間で完了し、すぐに活動を始められます。


また一般社団法人は、株式会社のように「資本金」という概念がないため、設立にあたって出資も必要ありません資金が少ない団体でも法人設立ができるのです。


監督官庁が存在せず自由に活動できる


一般社団法人には、監督官庁が存在しませんそのため自由に活動できます。


NPO法人や社会福祉法人などは監督官庁が決まっているため、定期的に事業報告書や決算書を提出する義務が生じますが、一般社団法人はそういった義務はありません。


社会的信用が得られる


一般社団法人は、任意団体よりも社会的信用を得ることができます。同じ事業を行っていても、法人格を有する一般社団法人のほうが、取引先も安心して取引を行うことができるのです。


本来、一般社団法人は公益性を持った法人であったため、世間的には現在でもよいイメージを持たれています。


一般社団法人を設立するデメリットとは

一般社団法人のデメリットは、任意団体よりも会計処理が煩雑であること。一般社団法人を設立するかどうかは、メリットとデメリットの両方を天秤にかけて決める必要があるでしょう。


任意団体より会計処理が煩雑である


一般社団法人は、事業内容や法人のタイプによって会計処理が煩雑になる可能性があります。また、年1回は定時社員総会を開催する義務があり、賃貸借対照表や税務申告の公表、役員の再任手続きなどを行わなければなりません。


一般社団法人では、任意団体では必要のない書類作成や複雑な会計処理が必要となるため、このような手間をかけるだけの価値があるかどうかが、設立する判断ポイントとなるでしょう。


最後に

一般社団法人は、株式会社よりも費用負担が少なく簡単に設立できます。社会的信用を得られ活動しやすくなるため、団体の目的や事業内容によっては設立する価値があるといえるでしょう。


とはいえ、煩雑な書類作成が生じたりとデメリットもあるため、設立するかどうかはよく考えて判断することが大切です。

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