副業禁止の会社では株やフリマも不可?例外や懲戒基準について解説

副業禁止.png
  • Facebookにシェア
  • Twitterにシェア
  • はてなブックマークにシェア

近年、副業をする人が増えてきています。その一方で、会社によっては副業禁止と定められていることがあります。実際のところ、副業禁止の会社ではどのような仕事を「副業」として禁止しているのでしょうか。

副業禁止の例外や、副業禁止の会社で副業をした場合の懲戒基準についても見ていきましょう。

目次
目次

副業禁止かどうかは就業規則に記されている

働いている会社で副業可能かどうかは、、会社の就業規則に記されています。まずは就業規則をご覧になり、会社で副業に関してどのように取り決めているのか確認してみましょう。

就業規則を見ても分からない場合は、上司や総務課などに尋ねましょう。確認せずに副業を始めてしまうと、後で懲戒の対象になることもあるので注意が必要です。

副業禁止は違法?なぜ会社は禁じるの?

副業は会社の就業時間以外に行うものです。そのため、従業員は「就業時間外の行動まで会社が規制するのは違法ではないか?」と思うかもしれません。

実際のところ、副業を禁じることは違法ではありません。

会社側が副業を禁じるのは従業員の私生活に口を出したいからではなく、従業員の長時間労働を防ぐためのひとつの方法なのです。副業を禁じることで従業員の労働時間をセーブし、従業員が心身ともに健康な生活を送れるようにと配慮しています。

また、副業を行うことで従業員に疲労が蓄積し、本業がおろそかになることも考えられるでしょう。場合によっては副業を通して、社内の機密情報が漏洩してしまうかもしれません。

これらのような不利益を回避するためにも、あらかじめ副業を禁止しておく会社は少なくないのです。

公務員は原則副業禁止

民間企業の中には副業を禁じているところや、副業については何も問わないところもあり、会社によって方針が異なります。

一方、公務員に関しては国家・地方を問わず原則として副業禁止です。いずれも国家公務員法と地方公務員法で副業禁止が定められているため、違反を犯すと減給や免職などのペナルティを科せられることもあります。

個々のケースについては会社に相談

副業禁止と一言でいっても、そのスタンスは会社によって異なります。「社員として雇われるわけではないのなら問題なし」という会社もあれば、「収入を得ること自体を禁止する」という厳しいスタンスの会社もあるでしょう。

本来ならば副業禁止と定められている会社に勤務している場合は、副業禁止のルールを守る必要があります。しかし、「家業があり、取締役に就任することになった」や「講師としての依頼があり、報酬を受け取ることになった」など特別な事情により副業をしなくてはいけないこともあるでしょう。

後でトラブルになるのを避けるためにも、副業をすることになる場合や他所から収入を得ることになった場合は、まずは会社に相談してください。場合によっては副業を認められることもあるので、安心して仕事を行うことができます。

副業禁止の職場でも可能な仕事とは

副業禁止の職場でも、相談したり会社の許可を得たりせずに手掛けられる副業があります。特に次の4つの仕事は、本業をしながら副業として進めていくことが可能です。

本業に影響を与えにくい株式等の投資

株式や投資信託などに投資をすることは、収入を得る手段ではありますが、趣味活動のひとつとも言えます。そのため、本業の時間中に行うのではない限り、会社に申し出る必要がないことが一般的です。

資産を活用した不動産や事業

親や祖父母などから受け継いだ資産や事業があり、不動産収入や事業収入を得ている場合も、副業禁止の会社でも特に問題にならないことが一般的です。しかし、就職してから自分で不動産や事業を始めるときには、勤務先に相談するほうが良いでしょう。

モニターやアンケート

モニターサイトやアンケートサイトに登録し、定期的に収入を得ている場合も、趣味の範囲とみなされるでしょう。月にいくらか収入を得た場合でも、特に会社に報告する必要はありません。

オークションやフリマ

オークションやフリマでご自身の持ち物を販売することも、通常は趣味の範囲とみなされる事が多いため、通常は会社側に申告する必要はありません。

しかし、オークションやフリマで販売することを目的として、ある程度まとまった量のものを購入したり定期的に販売したりしている場合は「事業をしている」と判断される可能性があります。判断が難しい場合は、まずは会社に相談してみましょう。

副業をしていると会社にバレる?

「副業をしていても会社に言わなければ分からない」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、実際にはそのようなことはありません。

次の2つの事が理由で、副業をしていることが会社にバレることもあるのです。

住民税額の変化でバレる

一般的に、収入を得ると控除分等を差し引いて所得金額を求め、「所得税」と「復興特別所得税」、「住民税」の3つを計算して納税しなくてはいけません。税金が源泉徴収されている場合でも、住民税はまだ徴収されていないので、後日納付する必要があります。

副業で得た収入を確定申告すると住民税額にも反映されるため、会社から受け取っている報酬以上の所得を得ている(=副業収入がある)ということがバレてしまう可能性があるでしょう。

また、副業収入が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いというルールがあります。しかし、これに該当する場合も免除されるのは所得税と復興特別所得税だけのため、住民税は納付しなくてはいけません。

そのため、副業で得た収入を確定申告しない場合でも、住民税額が変わり、会社に副業等で収入を得ていることがバレる可能性があります。

社会保険料の変化でバレる

副業として1つの事業所で週に20時間以上働いているなど、いくつかの条件を満たす場合には、副業先でも社会保険加入要件を満たすことになります。

しかし、実際には社会保険は1か所でしか加入できないため、副業先から本業の職場に連絡が行き、給与等の金額を合算して社会保険料を計算することになるでしょう。

副業先から連絡を受けると、当然のことながら副業をしているということが会社に知られてしまいます。

副業禁止の職場で副業がバレたら?

副業禁止の職場でも、先程紹介したような「趣味の範囲」と考えられる株式投資やフリマ、オークションなどなら問題はありません。また、受け継いだ資産で不動産収入や事業収入がある場合も、特に問題にはならないでしょう。

しかし、別の会社でも社員として勤務している場合や、自分で事業を立ち上げている場合は、本業に影響を及ぼす可能性もあり、「就業規則に違反している」と判断される可能性があります。副業禁止の職場で副業していることがバレると、次のような処分を受けることがあるでしょう。

戒告・けん責

副業で得ている金額が少ないときや、特に本業に影響を及ぼさないと考えられるときは、「戒告」や「けん責」の処分を受けることがあります。戒告とは「悔い改めるように」と言葉によって反省を促されることで、就業規則違反による処罰のなかでも最も軽いものです。

また、けん責は「罪を責めること」で、これも言葉によって叱られることなので、就業規則違反による処罰のなかでは軽いほうと言えます。 

とはいえ、戒告やけん責が軽い処罰だからといって、決して良いことではありません。副業禁止の会社では副業をしないこと、どうしてもしなくてはいけない事情があるときや、したい気持ちがあるときは、まずは会社に相談して許可を得るようにしましょう。

減給や降格、懲戒解雇

副業によって本業に影響を及ぼすと考えられる場合や悪質な場合は、「減給」や「降格」、「懲戒解雇」といった重い処罰が科せられることがあります。減給は給与が減額されることで、一定期間内(3か月分の給与が50%減など)に区切って実施されることが一般的です。

降格は役職や立場が下げられることで、課長から係長に降格したり、チームリーダーの任を解かれたりすることがあるでしょう。

最も重い処罰は懲戒解雇です。これは会社に迷惑をかけた責任を取り、会社を辞めることを指します。また、「論旨解雇」の場合は退職金が支給されることもありますが、懲戒解雇の場合は退職金なしの可能性も少なくありません。

転職する際にも不利になるので、懲戒解雇となるような違反は犯さないようにしましょう。例えば副業として同業他社の社員になるならば、社内情報を漏洩する可能性があるため、懲戒解雇等の重い処罰を科せられる可能性があります。

副業した際の確定申告はどうする?

副業収入を得ると確定申告を行います。基準について見ていきましょう。

確定申告はいくらから必要?

パートやアルバイトとして副業をしている場合は、収入が20万円を超える場合は確定申告を行います。確定申告書に「給与所得」として申告しましょう。

一方、投資やフリマ、クラウドソーシングなどの形で給与以外の収入を得ている場合は、経費を差し引いた所得額が20万円を超えるときに確定申告を行います。この場合は「雑所得」として確定申告をしましょう。

雑所得では経費が認められるため、実際に得た収入よりも少ない金額を確定申告することが可能です

例えばフリマで年30万円の収入を得た場合でも、発送費用や梱包費用、フリマサイトの会員費などに年間12万円かかったとするならば、12万円を経費として計上できるため所得は18万円と計算でき、確定申告をせずに済ませることができます。

ただし、確定申告をしない場合でも住民税は納付義務がありますので、所得額に応じた住民税を納めるようにしてください。

雑所得で確定申告するとバレにくい?

給与所得が発生しているときは、社会保険料の手続きを通して副業している会社から本業の会社に連絡がいく場合があります。一方、雑所得では社会保険料の手続きがなく、幾分バレにくくなる可能性があるでしょう。

最後に

副業禁止の会社では、副業をしないことが原則です。しかし、趣味の範囲と考えられる投資やオークション、また資産を活用した不動産収入などに関しては特に問題になるケースは少ないでしょう。

会社の規則に反するかどうか分からないときは、まずは会社に相談し、副業をして良いのか確認をとるようにしてください。副業を始めたことで本業を失うことがないように、慎重に行動することが大切です。

お気軽にご相談ください

一括見積りも、ご相談のみもコンシェルジュへ。
すべて無料です!

【無料】コンシェルジュに相談

Page Top