高齢化社会に対応し、なおかつ適切に人材を確保するためにも、企業は高齢者雇用を検討する必要があります。高齢者を雇用する際に利用できる助成金制度についてまとめました。人材確保の際の助成金制度を探している企業もぜひ参考にしてください。
高齢者雇用で利用できる助成金とは

すべての人が生涯現役で働くために、日本では政府が主体となり高齢者雇用を実施した企業に助成金を支給する制度を実施しています。この助成金制度は高齢者を雇用した企業だけでなく、雇用制度を変革して退職年齢をアップしたり、退職後も働きやすい環境を提供したりしている企業や、就職困難者を受け入れている企業にも適用される点が特徴です。
対象となる高齢者とは
助成金制度によっても高齢者の定義は異なりますが、60歳以上を対象としていることが多いです。この理由としては、60歳を迎えた時点で定年退職となる企業が多いことが挙げられるでしょう。
なお、助成金制度の一部では、65歳以上の高齢者を雇用する際に適用されるものもあります。申請する前に年齢などの条件を確認するようにしましょう。
高齢者雇用で利用できる3つの助成金

政府が実施している高齢者雇用の助成金制度は、大きく3つに分けることができます。それぞれ条件や助成額が異なるため、申請前に必ず確認するようにしましょう。また、中小企業か大企業かによって、助成金額などが異なることもあります。中小企業に属するかどうかは業種ごとに異なるため、以下の表を参考に判別してください。
なお、資本金額と労働者人数に関しては、どちらかの条件を満たしていると中小企業と判断されます。例えば小売業で資本金額が5,000万円以下であれば、労働者人数が100人であっても中小企業です。
産業分類 | 資本金額・出資金総額 | 常時雇用の労働者人数 |
小売業・飲食店 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
そのほかの業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
1.特定求職者雇用開発助成金(生涯現役)
高齢者雇用の助成金の「生涯現役コース」とは、ハローワークなどの紹介により65歳以上の離職者を雇用するときに適用されます。年齢は雇用日が基準となるため、64歳で雇用契約を結んでも、雇用開始の時点で65歳以上ならば対象内と考えることができるでしょう。
ただし、単発アルバイトのように雇用期間が短期間に限定されているときは、この制度は適用されません。1年以上継続雇用が確実で、なおかつ雇用保険に加入することが条件となります。
条件と助成額
生涯現役コースでは、次の3つの条件を満たしていることが適用の条件となります。
- ハローワークもしくは民間の職業紹介所などにより雇用すること
- 雇用保険の高年齢被保険者として雇用すること
- 1年以上の雇用が確実であること
例えば職業紹介所を通さずに知り合いを雇用したときや、単期間のアルバイト要員として雇用したときには、助成金は支給されません。また、すべての条件を満たした場合でも、今までに高齢者雇用の助成金を申請して取り下げられたことがある企業や、不正受給に関与した役員がいる企業も助成金を受けられないことがあります。
2.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者)
年齢や障害のために就職困難な状態になっている人をハローワークなどを経由して雇用した場合には、高齢者雇用の「特定就職困難者コース」が適用され、助成金を受給することが可能です。
なお、政府では、適性や能力を見極めてから本雇用するための「障害者トライアル雇用制度」も実施しています。原則として3か月間のトライアル雇用後も引き続き雇用する場合には、このトライアル雇用制度と特定就職困難者コースを併用することが可能です。ただし、特定就職困難者コースの第1期分については、トライアル雇用による助成金受給と重なるため、受け取ることはできません。
条件と助成額
特定就職困難者コースで補助金を受給するためには、以下の3つの条件すべてを満たしている必要があります。
- ハローワークもしくは民間の職業紹介所などにより雇用すること
- 雇用保険の一般被保険者として雇用すること
- 雇用した労働者が65歳以上になるまで継続雇用し、なおかつ、雇用期間が2年以上であること
また、上記の条件を満たしている場合でも、今までに不正受給をしたことがある役員がいる企業や、受給申請後に取消になった企業は、助成金を受けられないことがあります。支給決定日時点で倒産している企業も、助成金支給の対象外です。
3.65歳超雇用推進助成金
新規に高齢者を雇用しない企業も、「65歳超雇用推進助成金」の条件に合致すると助成金を受給することが可能です。65歳超雇用推進助成金制度は、定年を引き上げた企業や定年制度を廃止した企業、また、定年後も継続的に働きたいすべての社員に向けて継続雇用制度を導入した企業に適用されます。現在雇用している従業員への待遇改善を検討している企業にも適した制度といえるでしょう。
条件と助成額
以下のいずれかの条件を満たすと、それぞれに応じた助成金が受給できます。
- 定年を65歳以上に引き上げる(引き上げた年齢によって助成金額が異なる)
- 定年を70歳以上に引き上げる、もしくは定年制度を廃止する
- 66歳以上の希望者すべてを対象とした継続雇用制度を導入する
- 66歳以上の希望者を対象とした、他社での継続雇用制度を導入する
ただし、各条件を満たした場合でも、高齢者雇用に関する規定を記した就業規則がない場合や、支給申請日の前日時点で1年以上継続雇用されている60歳以上の労働者が1人もいない場合には受給できないことがあります。また、定年引き上げなどの制度を社内で実施してから2か月以内の申請が必要となるため、早めに書類提出などの準備をするようにしましょう。
最後に

すべての人が安心して働き続けられる社会をつくるためにも、企業は高齢者雇用に注力していく必要があります。政府では高齢者雇用を行う企業や定年制度の見直しを実施する企業に対して助成金事業を実施しているため、活用して積極的に社会貢献をしていくことができるでしょう。また、人材確保も企業の生き残りにおける重要なポイントになります。助成金制度を活用して、必要な人材確保も進めていきましょう。